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利用規約
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●第1節 総則●
第1条 (取扱いの準則)
株式会社ハイパーボックス(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか、当社が定めたこの「おまかせサーバサービス約款」(以下「この約款」といいます)によっておまかせサーバサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のおまかせサーバサービス契約約款によります。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
《用語》…用語の意味
《ドメイン名》…インターネット上で使用する組織・個人等を示す名前
《おまかせサーバサービス》…当社が提供するバーチャルドメインサービス
《利用契約》…当社からおまかせサーバサービスの提供を受けるための契約
《契約者》…当社と利用契約を締結している方
第4条(おまかせサーバサービスの種別)
おまかせサーバサービス種別(以下「サービス種別」といいます)は、次のとおりとします。
《サービス種別》…内容
《おまかせサーバサービス》…ご契約いただく内容で、当社サーバにおいてお客様のドメイン名を利用するインターネットサービスを提供します。
第5条 (提供区域)
おまかせサーバサービスの提供区域は、日本国のすべての地域とします。
第6条 (サービスの内容)
当社が提供するサービスは、第4条記載の方式を使用して、Webサーバ、Mailサーバ、DNSサーバ、FTPサーバ、CGIサーバ、Webサーバ内での CGIプログラムの利用(アクセスカウンタ、日時表示、メールフォーム、掲示板)、ユーザ認証設定、ログ分析のインターネットサービスおよびWebサー バ、CGIサーバでのフリーCGIサービス(このサービスについては、別添の利用規約を定めています)、メール転送、自動返送メール、POP/SMTP over SSL、ウィルスチェックサービス及び迷惑メール判定/削除サービス(このサービスについては、別添の利用規約を定めています)、メーリングリスト、一斉 同報メール、ホームページ作成サービス(このサービスについては、別添の利用規約を定めています)、大容量メール送信サービス(このサービスについては、別添の利用規約を定めています)を提供することとします。ただし、契約者は第11条記載 の利用申込に際して当社が告知を受けた条件、および当社が定める利用細則(以下、利用細則とします)の指示などを遵守していただくことが必要となります。
第7条 (サービスの廃止)
当社は都合によりおまかせサーバサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する3ヵ月前までに書面によりその旨を通知あるいは告知します。
●第2節 利用契約●
第8条 (契約期間と最低利用期間)
当社の提供するおまかせサーバサービスの契約期間は3ヶ月又は1年を契約単位とし、最低利用期間を、3ヶ月又は1年とします。
第9条 (利用契約の単位)
おまかせサーバサービスの利用契約の単位は、契約者と一括して締結します。
2 当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき1人または1法人に限ります。
第10条 (権利譲渡の禁止)
契約者は、おまかせサーバサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
●第3節 利用申込●
第11条 (利用申込)
おまかせサーバサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1) 利用申込をする方の氏名および住所または居所
(2) 利用開始希望年月日
(3) その他おまかせサーバサービスの提供を受けるために必要な事項
第12条 (利用変更申込)
おまかせサーバサービスの利用申込を変更する方は、当社が別に定める変更申込書に次の事項を記載して変更事項サービス開始日の1ヶ月前までに当社に提出していただきます。
(1) 変更申込をする方の氏名および住所または居所
(2) 変更事項サービス開始希望年月日
(3) その他おまかせサーバサービスの変更をするために必要な事項
第13条 (利用廃止申込)
おまかせサーバサービスの利用を廃止する方は、当社が別に定める廃止申込書に次の事項を記載して、契約更新月の1ヶ月前までに当社に提出していただきます。
(1) 廃止申込をする方の氏名および住所または居所
(2) サービス廃止希望年月日
(3) その他おまかせサーバサービスの廃止をするために必要な事項
第14条 (利用契約の成立)
おまかせサーバサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2 未成年者の方は、保護者の承諾が必要となります。
第15条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当すると判断した場合には、おまかせサーバサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1) おまかせサーバサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(2) おまかせサーバサービスの申込者が、第19条(提供の停止)第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)号に該当する場合
(3) おまかせサーバサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合
(4) 当社の業務の遂行上または技術上著しい困難があるとき
(5) 過去に当社側より利用契約を解除したことがある場合
(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、おまかせサーバサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
●第4節 契約事項の変更等●
第16条 (契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るおまかせサーバサービスは終了します。おまかせサーバサービスは当該契約者のみがご利用できるものなので、第三者の使用、譲渡・再貸与、相続等はできません。
第17条 (契約者の必要情報の提供)
契約者は、おまかせサーバサービス利用のために当社に提供した全ての情報(氏名、住所等)に変更があった場合には、正確かつ最新のものに保つため、速やかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。
2 前項の届けを怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
●第5節 提供の中止及び提供の停止●
第18条 (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、おまかせサーバサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3) 第20条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) その他運用上又は技術上の理由でおまかせサーバサービスの提供を行なうことが困難になったとき
2 当社は、前項第1号の規定によりおまかせサーバサービスの提供を中止しようとするときは、その14日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第1項(2)、(3)、(4)号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条 (提供の停止)
当社は、契約者が故意又は過失に関わらず次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、期間を定めておまかせサーバサービスの提供を停止することがあります。
(1) おまかせサーバサービスの料金、割増金または遅延損害金などを支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 公序良俗に反する態様においておまかせサーバサービスを利用したとき
(3) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 契約者が送信した電子メール(当社以外で割り当てを行ったメールアカウントを使用するものを含む)について、他者(国内外を問わず)から異議申し立てがあり、当社側で調査の結果、異議申し立ての内容が正当であると当社で判断した場合
(5) 契約者環境からのSpamメール(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)行為を確認した場合
(6) コンピューターウィルス等有害なプログラムを、おまかせサーバサービスを通じてまたは関連して使用し、配布し、または提供したとき
(7) 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、直接又は間接的に当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に過大な負荷又は支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(8) その他、当社が不適切と判断するとき
2 当社は、前項の規定によりおまかせサーバサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
ただし、第1項に定める違反行為の態様が重大であり、その対応が緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。契約者はこれを承認するものとし、該当の行為が合法的で且つ技術的に正しい内容で行われ、当社が定義するいずれの事項にも該当しないものであっても、当社の判断に基づき、緊急停止を認めるものとします。
第20条 (通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、おまかせサーバサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
2 おまかせサーバサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷又は支障を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
●第6節 契約の解除●
第21条(当社が行なう利用契約の解除)
当社は、第19条(提供の停止)の規定によりおまかせサーバサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第19条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を直ちに解除することができます。
●第7節 料金等●
第22条 (料金等)
おまかせサーバサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は、料金表のとおりとし、以下の項目からなります。
(1) 初期費用(登録料)
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む費用です。
(2) サービス費用
契約者が、おまかせサーバサービスの対価として支払う基本料を含む費用です。
(3) 途中解約
途中解約する場合は、原則として支払い済みの前(2)号記載の費用の返却はできません。
2 契約の継続
契約者が契約期間を満了する場合には、サービス中止の連絡がない限り、3ヶ月単位又は1年単位の自動更新とします。
3 契約の追加
契約者がサービスの追加をした場合には、サービス追加分の初期費用及びサービス費用は契約の満了日までの差額分を請求することとします。
第23条 (料金の変更)
当社は都合により、おまかせサーバサービスのサービス料金を変更する場合があります。
第24条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、おまかせサーバサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用を当社が指定する方法で支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第14条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3 サービス費用の支払い義務は、第14条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
4 第19条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。
5 第18条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合においても、31日未満の場合料金はお返しいたしません。31日を越えた場合は、31日分に日割りを加えた分の料金をお返しさせていただきます。
第25条 (料金等の請求時期および支払期日)
おまかせサーバサービスの料金等は、3ヶ月単位又は1年単位の前払いとします。
2 当社は、初期費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて請求します。
3 当社は、3ヶ月又は1年のサービス費用を、契約成立後すみやかに支払期限を定めて全額を一括して請求します。
4 前各項の定めによりおまかせサーバサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第26条 (割増金)
おまかせサーバサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第27条 (遅延損害金)
契約者は、おまかせサーバサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金(消費税相当額を加算しない額とします)を当社に支払わなければなりません。
第28条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金表の額とします。なお料金等には法令所定の消費税相当額が加算されています。
●第8節 雑則●
第29条 (機密保持及び個人情報保護)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密情報(個人情報及び通信の秘密を含みます)を厳重に管理し、機密情報を保護するために合法的な予防措置を実施するとともに、第三者に開示・漏洩しません。
2 機密情報のうち、個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいい、個人の氏名、住所、電話番号、電子メ−ルアドレス等を含むがこれに限らない)については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、その他の法令、各種ガイドラインを遵守します。
個人情報の取扱いについては、おまかせサーバサービスにおける
【個人情報の安全管理措置について】
により別途定めています。
第30条 (利用不能の場合における料金等の返却)
当社は、おまかせサーバサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った日から起算して、31日以上おまかせサーバサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った日から、そのおまかせサーバサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した日までの日数を31で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の年額の12分の1を乗じて得た額を返却します。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3カ月以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
第31条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたネットワークIDおよびパスワード管理の責任を負います。 これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を高じるものとします。また、契約者は不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとします。
2 ネットワークIDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3 契約者が国内外の他のネットワークを利用して経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。ネットワークの利用契約については、契約者自身の責任とします。当社は、契約者が利用している当社以外の設備・ネットワークも含め、契約者環境として判断いたします。
4 契約者はおまかせサーバサービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
5 契約者が第19条(提供の停止)で規定する行為に該当すると当社で判断した場合、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼動等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第32条 (免責)
当社は、契約者がおまかせサーバサービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任も負いません。ただし、個人情報に関わる問題が発生した場合は個別に対応させていただきます。
2 契約者がおまかせサーバサービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えないようにします。
3 契約者がおまかせサーバサービスを通じて得られた情報の正当性・完全性・有用性、その他の利便性は、契約者が契約者の責任で判断するものとし、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても当社は責任を負いません。
第33条 (管轄裁判所)
おまかせサーバサービスに関連して、契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を契約者と当社の専属管轄裁判所とします。
●第9節 付帯サービス●
第34条 (ドメイン名の申請手続きの代行等)
当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その契約者に代わって当社指定の事業者を通し、ドメイン登録申請を受け付ける組織(以下「レジストラ」といいます。)またはドメイン名の登録・管理業務を行う組織(以下「レジストリ」といいます。)に対し、ドメイン名の申請代行、もしくは廃止の申請代行手続き等を行います。この場合、契約者はレジストリまたはレジストラに対して支払いを要する事となる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
2 前項の場合、契約者は当社が別に定めるところの料金表により、規定する手数料を支払っていただきます。
3 当社は、レジストラまたはレジストリが行うドメイン名の登録のための手続きが遅延し、またはレジストラまたはレジストリがその手続きを行わなかったことにより、契約者及び第三者に損害が生じたとしても、一切その責任を負わないものとします。
第35条 (ドメイン名資源管理団体の規約等の遵守)
契約者は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下、「ICANN」といいます。)及び社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)(以下ICANN とJPNIC をあわせて「ドメイン資源管理団体」といいます。)の定めるガイドライン及び、紛争処理方針その他これに付随する規則を遵守するものとします。
2 契約者は、ドメイン資源管理団体が必要に応じていつでも紛争処理方針及び付随する規則を変更できる権限を持つことを承諾するものとします。紛争処理方針及び付随する規則の変更後に契約者が契約者のドメイン名を継続して使用することは、その変更を承諾したものとします。
3 契約者は、第三者が契約者のドメイン名に対し異議を申し立てたときにはその時点において効力のある紛争処理方針の規定に従うものとします。
4 ドメイン資源管理団体、レジストリ及びレジストラが採用するポリシー、ガイドライン、規約、規則、指針、その他の取り決め(以下、「上位規約」といいます)は、利用規約に優先する効力を持つものとし、契約者は上位規約を遵守するものとします。
第36条 (ドメイン名の登録の停止・取り消し等)
契約者は、レジストラ、レジストリ又は当社が下記の場合において契約者のドメイン名登録を停止、抹消、取消、移転、修正する権利を保持することを承諾します。
(1) 契約者が紛争処理方針をはじめとする上位規約に違反しレジストラ、レジストリ又は当社による注意にても違反を是正しないとき
(2) ドメイン資源管理団体の定めたポリシーに基づく手続きによる場合
(3) ドメイン名登録を停止、抹消、取消、移転、修正する、各国(日本又は米国に限らない)の法律的な根拠がある場合
(4) レジストラ、レジストリの管理者により、あらゆる種類のエラーを修正する場合
(5) ドメイン名に関する紛争を解決する場合
2 契約者は、レジストラ変更に伴う場合を除き、当社との利用契約が終了した場合には、当社がドメイン名登録を抹消することを承諾します。
3 前2項の場合、契約者は、レジストラ、レジストリ又は当社によってドメイン名を登録停止、抹消、取消、移転、修正されても、レジストラ、レジストリ又は当社に対して一切の異議申し立て(訴訟の提起を含むものとします。)をすることが出来ません。
附則
この約款は平成10年8月14日から実施します。
附則
この改正規定は、平成21年3月25日から実施します。
平成11年4月1日一部改訂
平成11年9月2日一部改訂
平成11年12月17日一部改訂
平成12年9月1日一部改訂
平成13年1月31日一部改訂
平成13年6月11日一部改訂
平成13年10月19日一部改訂
平成14年3月1日一部改訂
平成14年4月1日一部改訂
平成14年10月21日一部改訂
平成15年2月12日一部改訂
平成15年4月1日一部改訂
平成15年10月1日一部改訂
平成16年4月1日一部改訂
平成16年6月14日一部改訂
平成16年12月20日一部改訂
平成17年2月28日一部改訂
平成17年6月1日一部改訂
平成17年8月3日一部改訂
平成17年9月18日一部改訂
平成21年2月17日一部改訂
平成21年3月25日一部改訂
平成21年11月30日一部改訂
平成22年8月4日一部改訂
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